2009年日本对《器官移植法》的修改依然没有明确“脑死亡”的定义。新修法律视“脑死亡为人之死”,判定“脑死亡”后即允许进行器官摘取和移植行为;同时,在尊重“本人意思表示”的基础上扩大了同意的范围,即便本人没有明确表示拒绝,只要家属同意后即可进行器官移植。这弱化了“脑死亡”者本人的自我决定权,但有利于增加器官来源,以消解日本国内获取器官困难的社会现状。
2009年には、『臓器移植法』の改正が行われたが、しかし、「脳死」の定義については、依然として不明確である。「脳死」を「人の死」として扱い、「脳死」と判定されてからの臓器移植行為の正当性が認められた。同時に、本人の臓器提供の意思表示を前提とする提供用件も拡大された。本人は明確に拒否しない場合、家族の同意さえあれば臓器の提供が可能となる。これによって、脳死者本人の自己決定権が弱められたが、臓器提供源が拡大され、日本社会における臓器不足問題の解消に繋がることが期待できる。
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